40歳に達すると、被保険者として介護保険に入ることになります。
65歳を越えた方に関しては、市区町村(保護者が)実行する要介護認可によって、介護が必要なと認められた時には、どんな時でもサービスを受けることが出来ます。
40歳の方より64歳までの人間は、介護保険の対象となる特定疾病において介護が必要であった時には、介護サービスを受けることが出来ます。
要介護状態もしくは要支援状態に有るか否か、市区町村において設置されている介護認定審査会などによって判断されます。
40~64歳の方の中に於いて、介護保険を使うことができるというものは指定された病気だけだと言えます。
この指定された病気というもの16種類あります、「特定疾病」「16特定疾病」と称されています。
ちなみに
介護保険開始時は2300円前後でしたが、
現在の、介護保険料の平均は月額4972円となっています。
2025年には8200円になりそうだと厚生省が発表しています。
特定疾病とは、16特定疾病とは?
- がん【がん末期】※
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。) - 関節リウマチ※
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※
【パーキンソン病関連疾患】 - 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症※
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節
(厚生労働省ホームページより)
介護保険を利用には、要介護認定の申請が必要
介護保険サービスを利用できるのは65歳以上の人ですが、
40歳以上でも特定の条件があれば介護保険サービスを受けられます。
介護サービスを利用するには生活をするうえでどのくらいの支障がでているのかを判定する必要があります。
そのために「要介護認定」の申請をします。
初めに市町村役場に行きます。
面談により聞き取り調査や主治医の資料をベースに、
要支援か要介護かが決められます。
要支援1、
要支援2、
要介護1、
要介護2、
要介護3、
要介護4、
要介護5の7段階に分かれています。
要支援、
要介護の段階により、
受けられるサービス金額が違います。
認定が完了する前には30日程かかります。