任意後見契約のシステムというのは、近い将来、認知症などによって考え方を表すことができなくなった時に助けてくれるものです。
財産管理とか生活に欠かせない契約・お手続きというものをフォローしてくれる人を「任意後見人」と呼び、
前もって選択しておくことができる契約になります。
認知症になったらこのようなことで困ってしまうかも… ?
★財産または貴重品等の管理することが行えなくなる ?
★日頃の生活に必要不可欠な色々なお手続きがやれなくなる ?
★健康状態を管理すること・衛生にかんする管理等が実行できなくなる ?
★介護とか医療のサービスが自分自身で申し込みができない
認知症が進み的確な判断の衰えると、経済面におきましても健康面におきましても、自分自身を管理するのが困難になります。
認知症の皆さんの「出来ないこと」をバックアップする成年後見制度 は、認知症であったり精神障害などによってみずからの大事なことの判断が行なえない人にとって不利益が起きないために、
法律的な時や生活面において気づかいながら色々な契約やお手続きをサポートしてくれる人を「成年後見人」として定める制度となっています。
おひとりさまや単独所帯はどうする?
今は大丈夫だが、
認知症などで判断する能力が低くなったら、
自分の代わりに財産管理をしてもらわなくてはいけません、
信頼できる任意後見人を決めて契約しておきます。
そうしないとあなたの事を誰も見る事が出来なくなります。
重要な契約となりますので公正証書を作成します。
おひとりさまや単独所帯など、
葬儀や納骨についても助けてほしい人は「死後事務委任契約」を結べます。
身元引受人、保証人について
病院や介護施設において、90%以上の所が保証人を求めています。
通常であれば、家族の人がなる場合が多いですが、最近ではおひとりさまや単独所帯が増えてきているので、お友達や親戚にお願いしますが、出来ない人もいます。
それでは、病院にも入れませんので保証人の代行というサービスがあるんです。
基本的には1回5~6万円から契約サービスで100万以上のサービスもありますので、よく調べて契約することが必要です。
あるところでは、20年契約で入会金と事務管理費、年会費だけで105万で預託金が20万円、合計125万円なんていうところもあります。
「身元引受人」と「身元保証人」の違い
老人ホームが異なれば、「身元引受人」を要求する場所と、「身元保証人」を要求する場所が見られます。
契約書もしくは申込書である書き込みによれば、いずれを求めているのだろうかと判断するということが可能といえます。
どっちにしろだいたいの点に於いては同義として問題ないのですが、少しだけ異なってきます。
身元引受人とは
本人が有事の時に対応・協議・相談するできる人
身元保証人とは
身元引受人の役割も含め当人が支払いできなくなった時には代理として役割を担う人になります。
身元引受人というもの根本的に「施設側との連絡・対応」の役割を果たしていくことです。
身元保証人というのは支払いに関係する責務においてさえ課せられているため、働きとしては少し重くなります。
そんな理由から、負担の大きさにおいては…
身元保証人 の方が 身元引受人よりおおきいと言って良いでしょう。